- 小学校就学前の子を持つ社員が希望した場合の始業時間及び就業時間のシフトの変更を導入する。
- 通常の勤務における始業時間は午前8時から終業時間は午後5時までですが、小学校就学前の子を持つ社員が希望した場合は、始業時間を午前8時30分から終業時間を午後5時30分までのシフトの変更を可能にする。
実施時期:平成23年4月21日より
- 半日有給休暇の取得の特例として、育児に関わることで一日の内4時間勤務することを条件に概ね午前8時より10時までの2時間と午後3時より5時までの2時間の計4時間の範囲内での半日有給の使用を認める。
- この特例によって有給休暇の消化を促進し、仕事と育児に関わる生活の調和を図り働きやすい雇用環境を作り出す。
実施時期:平成23年7月21日より
- 年次有給休暇の消化促進を施すため半日有給の使用可能回数を現行14回から最大限34回までにする。
- 半日有給使用回数を増やすことによって、有給休暇の消化を促進し、仕事と育児・家事等生活の調和を図り働きやすく雇用環境が柔軟に対応できるようにする。
実施時期:平成23年12月21日より
- 6月及び11月に開催する賃金委員会において、次世代育成支援に関し雇用環境の整備を図るための行動計画を問題提起する場を設け討議する。
- 従来の賃金闘争等労働条件の改善に関する委員会活動を更なる発展の場として、次世代育成のための雇用環境の整備について労使が意見交換とする。
- 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除などの制度の更なる周知及び情報提供を行う。
- 健康保険協会・ねんきん機構及び職業安定所(ハローワーク)の指導のもとに制度に関するパンフレットを用意し対象社員に個別に提案指導をする。
実施時期:平成23年4月1日より
- 妊娠中や出産後の社員が希望した場合は始業時間及び就業時間のシフトの変更を導入する。
- 実施時期:平成27年4月1日より
- 1歳に満たない子と同居し養育する男性社員が希望した場合は、育児休業をすることができる。
- 実施時期:平成27年4月1日より
- 育児休業後の(男女社員)勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務で行うものとする。
- 実施時期:平成27年4月1日より

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